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2004年11月19日(金) 17時36分

登記だけで法人格、NPO含まず 公益法人改革まとまる朝日新聞

 村上行革担当相の私的諮問機関「公益法人制度改革に関する有識者会議」は19日、新しい非営利法人制度の創設に関する最終報告をまとめた。主務官庁の許可制だった公益法人(社団法人、財団法人)を廃止し、登記だけで法人格を取得できる制度となる。このなかで審議機関に「公益性がある」と判断された法人だけが税制の優遇措置などを受けられる。また、特定非営利活動法人(NPO法人)は新制度に含まれないこととなった。客観性が求められる「公益性の判断基準」の具体的内容などについては今後の法案化作業に委ねられることになった。

 座長の福原義春資生堂名誉会長が同日午後、村上行革相に最終報告を提出した。この方針は年末に閣議決定される見通しだ。今後、政府・与党内で新制度の税制について議論を進めたうえ、政府は06年の通常国会への関連法案提出をめざす。新制度は民法の公益法人規定の約100年ぶりの抜本改正、さらに公益法人2万6000法人(職員約56万人)を対象とした改革になる。

 社団法人、財団法人は許可制のため設立や運営に主務官庁の意向が強く働いた。新制度では裁量行政が働かないよう登記制となったが、「公益性」の判断が恣意(しい)的にならないように判断主体や判断基準をどう設計するかが焦点だった。

 最終報告では(1)判断主体は、国所管の法人については特定の大臣の下に置かれた民間有識者からなる合議制の委員会とする(2)判断要件は目的、事業などの面から可能な限り客観的で明確なものとする(3)目的は積極的に不特定多数の利益の実現を図ることを基本とする(4)事業は具体的な公益事業を適切に列挙する——などと抽象表現にとどまった。具体的な内容はすべて今後の法案化作業で詰められることになった。

 ただ、この委員会が法人への立ち入り検査や不服申し立ての処理を行うことなどは明記され、現在の公益法人制度よりも事後チェックが働きやすい仕組みになる。

 また、税制上の優遇措置については今後、政府や与党の税制調査会の検討に委ねられるが、現行の公益法人は法人税が原則非課税(収益事業は課税)ということもあり、「公益性がある」と判断された非営利法人は会費や寄付金収入への法人税課税が免除されることになるとみられている。(11/19 17:36)

http://www.asahi.com/politics/update/1119/006.html