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2004年11月18日(木) 20時42分

優先販売後のマンション値下げ、公団の賠償責任が確定朝日新聞

 住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)が分譲マンションを高値で売った後、大幅に値下げをしたのは違法だとして、千葉県柏市と横浜市の購入者41戸58人が公団に約2億円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第一小法廷であった。島田仁郎裁判長は公団の説明義務違反を認め、公団側の上告を棄却。計6765万円の慰謝料の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

 公団によるマンションの値下げ販売に関する訴訟で最高裁の判決は初めて。ただ、最高裁では公団側の説明義務違反の有無が主な争点となり、値下げ販売自体の可否は審理されていない。

 一、二審判決によると、公団側は建て替え前の団地の賃貸入居者だった原告らに優先分譲を持ちかけ、94〜95年に販売契約を結んだ。しかし、この価格設定が高値だったためにそれ以外の分譲計画が進まず、公団は98年になって3割近く値下げして一般に売り出した。

 第一小法廷は「公団側は、高値のままでは買い手がつかず、すぐには一般に売りに出せないと考えていたにもかかわらず、こうした状況を全く説明しなかったため、原告らは優先分譲の価格が妥当か十分に検討する機会を奪われた」と指摘。「信義誠実の原則に著しく反する」と結論付けた。

(11/18 20:42)

http://www.asahi.com/national/update/1118/028.html