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2004年11月17日(水) 12時25分

武井前会長に執行猶予判決 武富士盗聴事件朝日新聞

 大手消費者金融「武富士」(東京都新宿区)の幹部らが、同社に批判的な記事を書いたジャーナリストらの電話を盗聴するなどした事件で、電気通信事業法違反と名誉棄損の罪に問われた同社前会長、武井保雄被告(74)に対し、東京地裁は17日、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。青柳勤裁判長は「武富士の財力と社内での圧倒的な地位を利用し、都合の悪い記事の背景を探ろうとして、盗聴という違法で悪辣(あくらつ)な手段に訴えた犯行は厳しい非難に値する」と述べた。法人としての武富士は求刑通り罰金100万円とした。

 前会長は起訴事実を認め、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。

 判決は、元役員による顧客情報流出や従業員引き抜きを疑った前会長が、92年ごろ私立探偵に命じて元役員宅の盗聴をしたのを機に、幹部や従業員の自宅の盗聴を常習的にしていたと指摘した。

 ジャーナリストの山岡俊介さん宅盗聴の動機については「00年11月に同社の株価が急落し、借入金の返済を迫られる可能性が出て、衝撃を受けた前会長が原因を調査させた。批判的な記事を書いていると知り、背後に武富士を快く思わない黒幕的人物がいると疑った」と指摘。もう1件の盗聴も「同社に不利な内容の記事が掲載され、株価が下落する心配が背景にあった」と指摘した。(11/17 12:22)

http://www.asahi.com/national/update/1117/009.html