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2004年11月17日(水) 18時06分

「架空請求防止へ役立てて」 県HPで事業社名を公開−−少額訴訟悪用手口も /鳥取毎日新聞

 利用していない有料サイトの料金や身に覚えのない借金の返済を迫るなど、架空請求による被害防止に役立てようと、県は県立消費生活センターに相談が寄せられた事業社名を公表した。県は消費者が安易に請求に応じたり業者に連絡したりしないよう注意を呼び掛けている。
 県によると、同センターへの架空請求に関する相談件数は、02年度538件▽03年度5567件▽04年度(8月末現在)2412件——と急増。そのため、県は「消費生活の安定及び向上に関する条例」に基づき、同センターへ8月〜9月に県民から相談が寄せられた架空請求はがきに記載された51社の社名を県ホームページ「とりネット」の県民生活課のページ(http://www.pref.tottori.jp/kenmin/top/index.htm)に公開した。
 事業者の中には、実際にある企業名や「法務省認可」などとして公的機関と錯覚させるような差出名で請求してくる例もある。県は架空請求を受けた際には(1)身に覚えのない請求には絶対に応じない(2)見知らぬ業者には一切連絡しない(3)業者から連絡があっても「支払わない」とはっきり告げる(4)脅されるようなら警察に相談する——よう啓発している。
 しかし、最近では裁判所の少額訴訟を悪用した新たな架空請求手口も登場。送られてきた内容証明郵便による督促状を無視していると、簡易裁判所から少額訴訟の訴状と口頭弁論の呼び出し状が特別速達で送られ、さらに無視すると敗訴となり請求業者が判決を盾に「正当な請求」を行ってくることもある。その際は放置せず、送付元の裁判所や近くの裁判所に相談するよう勧めている。【松本杏】

11月17日朝刊 
(毎日新聞) - 11月17日18時6分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000255-mailo-l31