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2004年11月11日(木) 00時00分

裁判所の支払督促悪用 架空請求に新手口、県内で初確認 中日新聞

 身に覚えがないのに、裁判所から支払いの督促状が−。裁判所の「支払督促」制度を悪用した新たな手口の架空請求が県内で初めて確認された。放置すれば、裁判所の強制執行に発展する恐れもあり、県県民生活センター(津市)は「必ず裁判所に確認を」と注意を呼び掛けている。(山本 真嗣)

 支払督促は支払いに応じない債務者に対し、債権者が裁判所の力を借りて支払いを求める制度。債権者が債務者の住所地の簡裁に支払いを申し立て、書面審査を通れば、簡裁が支払いを命じる。

 同センターによると十月中旬、県内の二十代男性に、出会い系サイトの業者に利用料十二万六千円を支払うよう命じる督促状が簡裁から届いた。男性は二年前に同サイトの無料通話分を利用した時、突然「料金発生三千円」と表示され、驚いて三千円を業者に支払ったが、その後は同サイトを使っておらず、請求書も来ていなかったという。

 支払督促を受け取った日から二週間以内に簡裁に「異議申し立て」をしなければ、最終的に確定判決と同じ効力を持つため、債権者は強制執行の手続きをとれる。異議を申し立てれば本裁判になるものの、原告の業者が訴えを取り下げたり、必要な手数料を払わずに訴えが却下されるケースが多く、その場合は債務者の支払い義務は消える。

 県内の相談はまだ今回の一件だが、国民生活センター(東京)によると、同じような架空請求が八月ごろから全国で出始めた。支払督促を偽造するケースもあり、同センターは「まず簡裁に確認し、正式な督促であれば、必ず異議申し立てを」と話している。


http://www.chunichi.co.jp/00/mie/20041111/lcl_____mie_____000.shtml