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2004年11月06日(土) 00時00分

身に覚えがないのに… 裁判所から『支払督促』 有料サイトの架空請求被害 東京新聞

 国民生活センターは五日、裁判所の「支払督促制度」を悪用し、身に覚えのない有料サイトの利用料金を架空請求する手口を明らかにした。「裁判所書記官は債務者の言い分を聞かないで支払督促を発する」という同制度の特徴を悪用したもので、同センターは「放置せず、必ず裁判所に確認して」と注意を呼び掛けている。

■国民生活センターが注意呼び掛け

 支払督促は、債権者が簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることで、債務者に支払いを命じる制度。債務者からの異議の申し立てがなければ、強制執行手続きがとれるようになる。

 「身に覚えのない業者の出会い系サイトを利用した名目で、利用料金十九万円を請求する支払督促が裁判所から夫に届いた」

 十月上旬、同センターに二十歳代の女性からこんな相談が寄せられた。裁判所に確認したところ、正式な支払督促と判明し、相談者には督促異議の申し立てをするよう助言したという。

 同センターでは、正式な支払督促を申し立てる事例がほかに二件あったことを確認している。

 身に覚えのない請求の場合、これまでは「支払わず、無視して」と呼び掛けてきた。だが、裁判所からの正式な支払督促の通知だった場合は、放置しておくと不利益を被る結果につながりかねず、二週間以内に督促異議を申し立てる必要があるという。

 同センターは「書類の発送元が裁判所の場合のみ、必ず裁判所に確認し、対処方法は弁護士や消費生活センターに相談してほしい。それ以外の身に覚えがない請求は放置して」とアドバイスしている。 

  (石川 修巳)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20041106/lcl_____tko_____000.shtml