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2004年10月15日(金) 03時04分

デート商法が自殺原因と認定、宝石会社に賠償命じる読売新聞

 息子が自殺したのは女性従業員が言葉巧みに勧誘する「デート商法」によって高額な宝石類を買わされたことが原因として、男性の両親が東京都内の宝石販売会社を相手取り1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、仙台地裁であった。

 小野洋一裁判長は「男性の性格の弱さを利用して多額の借金を負わせ、クーリングオフも撤回させようとしており、男性の自殺を予見することは可能だった」などとして、販売会社に600万円の支払いを命じた。

 過労死などで会社の責任を認めたケースはあるが、デート商法の被害にあった消費者の自殺について、会社の責任に踏み込んだ判断は異例。

 訴えていたのは、仙台市宮城野区のアルバイト男性(当時25歳)の両親。

 判決によると、男性は2000年4月、同社の女性従業員から電話でJR仙台駅前に呼び出され、ダイヤの指輪を購入するなど、2002年11月までに宝石類計6点(約650万円相当)をローンで買わされた。最後に購入したダイヤのブレスレットについては、無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」を申し出ていたが、同社から撤回を求められ、同月中旬に自宅車庫で自殺した。

 小野裁判長は「女性従業員が親しげに話すことで、(男性は)契約締結の雰囲気にのみ込まれた」と指摘。さらに「男性はクーリングオフのはがきを送付したが、同社従業員らは男性宅に電話するなどして撤回させようとした」と認定し、「一連の行為は不法行為に当たり、自殺との因果関係は認められる」とした。

 原告側の代理人は「悪質商法を断罪した画期的判決」と評価。被告側の代理人は「納得できない判断だ」としている。
(読売新聞) - 10月15日3時4分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041015-00000301-yom-soci