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2004年10月01日(金) 16時25分

差額ベッド料不当請求・徴収 県への相談33件−−昨年4月から /埼玉毎日新聞

 ◇返金わずか7件、126万6000円
 医療機関が入院患者から徴収する差額ベッド料について、厚生労働省の通知に反して不当に請求・徴収されたとの相談が03年4月1日から計33件、県に寄せられていたことが30日分かった。返金が確認されたのは7件126万6000円にとどまった。県国保医療課は「入院患者は疑問を持っても病院に訴えにくく、埋もれているケースが多いはず」と話している。同日の県議会一般質問で石渡豊議員(公明)が指摘した。【堀文彦】
 ベッド料金は、入院環境の向上のため▽1病室4床以下▽病室面積が1人当たり6・4平方メートル以上——などの病室(差額ベッド室)について、保険適用分を差し引いた差額分(差額ベッド料)を患者に請求することが認められている。しかし、同省は通知で、(1)救急や術後患者で治療上必要がある(2)無料ベッドが満員などで病棟管理上必要(3)同意書で確認していない——などのケースについては請求を認めていない。
 同課によると、不当請求の相談は(1)のケースが16件、(2)は14件、(3)は2件——などだった。請求総額は把握していないという。同課は「通知の内容が現場の医師や看護師まで徹底されていない」とみている。
 具体例としては、03年10月から今年6月まで県西部の病院に入院した80歳代の女性は、差額ベッド料について病院側から説明や同意書での確認がなく、157日分計47万1000円を請求され、支払った。前の入院先では請求されず、不審に思った家族が県に相談し、7月に全額返却された。
 また、03年8月に心筋こうそくのため県南部の病院に入院した川口市の男性は、集中治療室がなく個室を利用。11日分11万円を請求されて支払ったが、病院との交渉の末、全額返却された。

10月1日朝刊 
(毎日新聞) - 10月1日16時25分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041001-00000165-mailo-l11