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2004年09月30日(木) 03時05分

<クレジット業界>信用情報、関連企業提供を明示 経産省毎日新聞

 経済産業省も29日、クレジット業界の持つ個人信用情報を保護するためのガイドライン案をまとめた。企業グループ内での情報の共同利用について、顧客の同意を得るための書面上にどの企業に情報提供するのかを明示するよう求めた。さらに、情報利用時の目的を示すにあたって、目的ごとにどの情報をどの企業に提供するか、対応関係を具体的に記載すべきだとした。
 すでにクレジット業界が実施している自主規制を踏まえたもので、個人情報保護法の一般規定や金融庁がまとめた金融機関に対するガイドライン素案よりも厳しい内容になっている。
 産業構造審議会個人信用情報小委員会(委員長、藤原静雄・筑波大教授)でのこれまでの検討の結果、▽03年5月に策定されたクレジット業界の自主ルールより後退すべきでない▽利用申し込み時点で顧客は強制的に情報を提供させられる▽情報内容が年収、資産、負債、債務の返済状況など詳細にわたる——ことに配慮して、個人情報保護法よりも厳しく規制すべきだと判断した。今回のガイドライン案は、30日の同小委で、了承後、一般からの意見公募を経て年内に正式決定する。
 個人情報保護法上は、情報提供先を「本人に通知するか、本人が用意に知り得る状態に置く」ことでグループ内の情報共有ができるようになり、インターネット上での公表でも規定を満たすと解釈されている。また、利用目的の特定を義務付けているものの、目的ごとに具体的な内容を示すことまでは求めていない。【塚田健太】
(毎日新聞) - 9月30日3時5分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040930-00000013-mai-bus_all