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2004年09月17日(金) 03時03分

新手の架空請求 少額訴訟など悪用 「無視」続けると敗訴に産経新聞

 心当たりのない請求書が突然送られてくる「架空請求」が急増する中、「少額訴訟」など訴訟制度を悪用した新手の被害が出ていることが十六日、分かった。請求書を放置すると訴訟を起こされ、無視を続けると欠席裁判で敗訴してしまう。弁護士らは、架空請求対策の鉄則である「無視」を逆手に取った悪質な手口として、注意を呼びかけている。十七日には、訴訟を起こされた男性が、「身に覚えがない」として、逆に慰謝料など損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。
 関係者によると、新たな手口は、「当社サイトの登録料の支払いがない」などとして、登録料と「調査費」を求める督促状を内容証明で送付してくる。中には計二十六万円を請求されるケースもあったという。
 これを定石通り無視すると、簡易裁判所から少額訴訟の訴状と、第一回口頭弁論の期日を記した呼び出し状が特別送達で届けられる。しかし、これも「関係ない」と無視し続けると、大きな落とし穴が待っている。
 一般に民事裁判では、欠席すると言い分が伝わらないまま、即日審理が終わり、敗訴してしまう。業者は判決を盾に「正当な請求」をしてくる。こうした被害は今年に入ってみられるようになったという。
 架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして損害賠償請求を起こすのは都内在住の二十代の男性会社員。大阪市内を本拠とする出会い系サイト運営者が提訴した訴状が、大阪簡裁から届いた段階で「身に覚えがない」と弁護士に相談した。業者側が起こした訴訟は、東京簡裁に移された後、さらに東京地裁に移され、二十七日に審理が始まるという。
 業者は産経新聞の取材に「被告はサイトの利用実績があり、正当な請求」としている。
 訴訟制度を利用した新たな「架空請求」トラブルについて、国民生活センターは「これまでは『放っておけ』とアドバイスしてきたが…」と困り顔だ。
 また、男性の弁護団の一人で、消費者問題に詳しい荒井哲朗弁護士は、「通常の架空請求は無視していいが、裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、弁護士や消費生活センターに相談してほしい」と話している。
(産経新聞) - 9月17日3時3分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000021-san-soci