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2004年09月11日(土) 02時55分

消費者契約法以前の大学前納金返還命令 大阪高裁判決産経新聞

 平成十三年三月に大阪医科大(大阪府高槻市)への入学を辞退した元受験生の男性が、大学側に支払った前納金七百十四万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が十日、大阪高裁であった。井垣敏生裁判長は請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、前納金のうち入学金を除いた授業料など六百十四万円の支払いを命じた。原告側弁護団によると、十三年四月の消費者契約法施行前の入学辞退者に対し、前納金の返還が認められたのは初めて。
 井垣裁判長は「受験生の心理状態に乗じて納付させた多額の前納金を返還しないことは、大学の収入増加を企図したものと推認できる」と指摘。「入学辞退によって大学が受ける損害に比べれば前納金は暴利行為といえ、公序良俗に違反している」と判断した。
 この日は九年春に神戸松蔭女子学院大(神戸市)への入学を辞退した女性に対する判決もあり、井垣裁判長は同様に一審判決を変更して五十一万円の支払いを命じた。
(産経新聞) - 9月11日2時55分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040911-00000021-san-soci