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2004年08月23日(月) 08時12分

「P2P ネットワークに法的責任なし」、控訴裁判所が裁定japan.internet.com

ファイル交換サービス利用者による著作権侵害の法的責任は、サービス提供側のピアツーピア (P2P) ネットワークにない。サンフランシスコの第9巡回控訴裁判所が19日、そんな裁定を下した。この裁定は、ソニーのビデオ技術『Betamax』を巡る裁判で技術の中立性を示した1984年の判例に基づいて、ロサンゼルス連邦地方裁判所が昨年4月に下した 判断 を支持するもので、P2P ネットワークにとって大勝利といえる。
裁定の中で同裁判所は、P2P ネットワーク上で著作権侵害行為が起きる事実を認めた。しかし、ファイル交換ソフトウェアがそうした違法行為に悪用されたとしても、著作権侵害についての法的責任をそれらソフトウェアの所有者や開発者に問うことはできないと裁定した。裁定は、3人の判事が全員一致だった。
Sidney R. Thomas 判事は、裁定文の中で次のように述べている。「われわれは変化の激しい技術環境で生きており、裁判所がインターネットの革新の流れをせき止めることは適切でない。新技術の登場は旧来市場にとって常に破壊的なものだ。その影響は、確立した流通機構を通じて販売する作品の著作権者にとって特に著しい」
P2P ネットワークに対する著作権侵害訴訟は、KaZaA、Grokster、および (Morpheus の親会社) StreamCast を相手取り、著作権侵害行為の幇助および侵害行為そのものを行なったとして、2001年10月に映画会社とレコード会社および音楽出版社が提訴したことに始まる。この訴訟では、ロサンゼルス連邦地方裁判所の Stephen Wilson 判事が昨年4月、ファイル交換サービス用ソフトウェアは合法的に利用できるものであり、ユーザーがそれをどのように使うかを P2P ネットワーク側が管理することはできない、とする判決を下した。
この裁定を不服として、映画制作会社、レコード会社、および音楽出版社を代表する業界団体は昨年8月に 控訴 し、今年2月に審問が行なわれていた。



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(japan.internet.com) - 8月23日8時12分更新

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