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2004年08月12日(木) 23時31分

有馬温泉の9施設、温泉無許可営業 市が実態調査開始朝日新聞

 神戸市北区の有馬温泉街にある37の旅館・ホテルのうち、計9施設が同市の温泉の利用許可を得ずに営業していたことがわかった。うち1施設については市が11日に立ち入り調査をして改善を指導し、施設側は12日に市に利用申請を出した。残る8施設について、市は「無許可利用か、温泉ではない風呂を温泉と称している可能性がある」として調査を始めた。

 市によると、立ち入り調査したのは民間の宿泊施設で、77年3月から営業。施設側は「昨年11月に露天風呂を設置して以来、近くの泉源からタンクローリーで湯を運ぶようになった」と説明し、無許可営業を認めたという。

 またこの施設は、有馬温泉旅館協同組合(加盟22施設)に対し、「従来使っていた泉源から温泉の出が悪くなったため、近くの別の泉源から温泉を運んでいた。温泉の色を濃くするために、温泉の湯を通す配管などにたまった沈殿物を温泉に加えていた」と説明。水道水も使っていたが、温泉の温度を下げるためだったと話したという。

 この問題を受けて、同組合の増田晴信理事長が12日夜に会見し、加盟22施設のうち、この1施設が無許可で温泉を利用していたと公表。「有馬温泉の利用客に大変ご迷惑をかけた。不信感を抱かせており、組合としてもきちんとした形で対応したい」と述べ、温泉の宿泊施設を対象にアンケートをして結果を近く公表することを明らかにした。

 温泉法は、温泉を公共の浴用などにする場合、都道府県知事(政令指定市は市長)に申請して許可を受けなければならないと規定。違反者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則がある。(08/12 22:46)

http://www.asahi.com/national/update/0812/031.html