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2004年08月12日(木) 00時00分

ストップ!盗撮、ストーカー 県警が「迷惑防止条例」改正へ 中日新聞

 県警が、県民への迷惑行為を取り締まる「迷惑防止条例」の改正作業に取り組んでいる。増加する盗撮やピンクビラ配布、恋愛感情に基づかないストーカー行為などに規制をかける狙い。罰則も大幅強化する方針で、県警は県民から意見を募っている。 (今村 太郎)

 同条例は、一九六三(昭和三十八)年に制定された。今回はカメラ付き携帯電話の普及など時代の変化に伴い、大幅な改正に乗り出す。

 改正の目玉は、これまで「粗暴または乱暴な行為」の条文に含まれていた「みだらな行為」を独立した条文とし、取り締まりの対象を細かく盛り込む点。カメラ付き携帯電話などでの盗撮行為のほか、透視(赤外線撮影)、更衣室など一定の場所での撮影の禁止を盛り込む。

 ストーカー規制法は「恋愛感情に基づく行為」のみを規制の対象にしているが、新条例では、ねたみや恨みなどによる無言電話やつきまとい、汚物の送りつけなどを規制対象に加える。

 罰則も大幅に引き上げ、常習性のない単純犯について、従来は「三万円以下の罰金または拘置、科料」だったのに対し、最高で「五十万円以下の罰金または拘置、科料」と強化。常習犯に対しては、条例の罰則では最高の「二年以下の懲役または百万円以下の罰金」とする。

 改正の背景には、全国的に条文の細分化や罰則強化を目指す迷惑防止条例の改正が相次いでいるのに加え、本県の同条例の罰則が全国最低レベルで、改正の必要性が指摘されていたことがある。改正時期は未定だが、今後、岐阜地検との協議を経て県議会に改正案を提案する。

 県警生活安全部は「県民の声を聞き、迷惑行為への抑止力がある条例にしたい」と意見を募っている。改正への意見は、〒500 8501 岐阜市藪田南2ノ1ノ1、県警本部生活安全総務課企画係へ。同県警のホームページからEメールで応募もできる。

 ◇犯罪抑止に期待

 県警が制定作業を進めている改正迷惑防止条例には、これまで法律や条例の網の目をすり抜けて強く取り締まれなかった“犯罪”の防止に期待が寄せられる。

 昨年1年間の県警へのストーカー相談は319件。このうち61%が、職場の同僚や取引先、近所付き合いなどで、恋愛感情を伴わない関係での嫌がらせだった。このため、ストーカー規制法では取り締まれず「被害者の泣き寝入りで終わることも多かった」(県警担当者)という。

 また、現行条例や軽犯罪法違反で取り締まられてきた盗撮や透視は、発覚しても、罰則は科料(1万円以下の罰金)などで済まされることが多く、被害者の処罰感情と実際の処罰の間に開きがあった。

 条例改正には、厳罰化による抑止効果だけでなく、改正法施行後の厳格な捜査、検挙活動で、効果が発揮されることが期待される。


http://www.chunichi.co.jp/00/gif/20040812/lcl_____gif_____001.shtml