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2004年07月29日(木) 03時08分

<個人情報保護>放送分野で「基本原則」復活 総務省指針案毎日新聞

 放送分野を対象に総務省の検討会がまとめた個人情報保護の指針(ガイドライン)案に、表現・報道の自由の制約が懸念されるとして現行の個人情報保護法では削除された「基本原則」が盛り込まれた。各省では来年4月の同法完全施行を前に業界ごとの指針を策定中だが、基本原則が盛り込まれたのは現時点では放送分野だけ。報道目的は適用除外だが、同法制定にかかわった学者からは疑問の声が上がっている。検討会は8月6日、指針案を改めて審議する。
 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(案)をまとめたのは、今年5月に総務省が設けた「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」(座長、舟田正之・立教大教授)。
 指針案は、視聴者などの「放送受信者等」の個人情報の取り扱いについて▽利用目的が明確にされ、必要な範囲内で取り扱われること▽正確かつ最新の内容に保たれること▽本人が適切に関与できるよう配慮されること——など五つの基本原則を定めた。政府が01年3月に提出し、02年12月に廃案となった旧個人情報保護法案で規定された基本原則とほぼ同じ表現だ。
 基本原則をめぐっては、例えば汚職の疑いのある政治家らにメディアが集めた情報の開示を求める根拠を与えたりするなど取材・報道活動を制約する恐れがあるとして、メディア界を中心に強い批判が出て、政府が03年3月に出し直した法案では削除された経緯がある。
 総務省衛星放送課は「放送事業者は電気通信事業者と異なり、個人情報保護の取り込みの経験が十分でない。基本原則は、小規模な放送事業者にも分かるように法律の目的を具体化したものだ」と説明している。【臺宏士】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040729-00000016-mai-soci