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2004年07月03日(土) 03時25分

都が保管業者に250万円支払い和解 警視庁、車両3年半置きっぱなし産経新聞

 警視庁玉川署員が交通事故の証拠品とみられる乗用車を三年半も保管させながら、保管料金を支払わなかったとして、東京都大田区の保管業者が都に計約四百九十万円の支払いを求めた訴訟で、都側が二百五十万円を支払うことを条件に、東京地裁で和解が成立していたことが二日、分かった。
 訴えていたのは、交通事故に遭った車両などを有料で保管する業者。
 訴状などによると、業者は平成九年八月に玉川署の交通係長(当時)から連絡を受け、乗用車を署から引きとって会社の車庫に保管した。
 通常、交通事故などで交通の妨げになる車が出た場合、警察などの連絡で業者がレッカー移動し、保管料を車の所有者側からもらっていた。
 しかし、今回のケースは、警察署に置かれていた車両が保管対象となり、「署が保管料を支払うことで了承を受けていた」(業者)という。
 ところが業者が請求を繰り返しても、保管料は支払われず、保管を始めて三年半後の十三年二月、玉川署側はようやく車を引き取ったという。
 業者の相談を受けて連絡した弁護士に対しても、玉川署側は「業者が無償で保管を引き受けた」という趣旨の回答を続けたため、業者側が昨年四月、保管料を一日当たり三千六百円として、三年半分の保管料の支払いを求めて提訴していた。裁判でも、出廷した当時の玉川署交通係長が「(業者は)お金はいらないと明確に答えた。私にも、署にも請求はなかった」などと証言していたが、都側は最終的に和解に応じた。
 警視庁は「和解の内容については差し控えたい」としている。(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040703-00000020-san-soci