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2004年06月22日(火) 11時22分

「謝罪広告掲載は合憲」 黒川紀章氏巡る記事で文春敗訴朝日新聞

 「名誉棄損」とされた記事をめぐり、メディア側に謝る意思がないのに謝罪広告の掲載を命じることが憲法19条の思想・良心の自由に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は22日、「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明する程度の謝罪広告掲載を命じることは倫理的な意思、良心の自由を侵害せず、憲法に違反しない」とする判断を示した。

 問題となったのは、建築家黒川紀章氏がデザインした愛知県豊田市の「豊田大橋」をめぐる週刊文春00年4月6日号の「『100億円恐竜の橋』に市民の大罵声(ばせい)」の記事。同小法廷は、発行元の文芸春秋(東京都千代田区)側に600万円の支払いと同誌への謝罪広告掲載を命じた二審・東京高裁判決を支持し、文春側の上告を退けた。

 同小法廷は、「事実無根の政見放送で他の候補を中傷した候補に新聞への謝罪広告掲載を命じることは憲法に反しない」とした56年7月の最高裁大法廷判決を踏襲。「報道の自由を保障した憲法21条にも違反する」とする文春側の主張も「違反しないことは明らか」と退けた。

 豊田大橋は矢作川にかかる全長約474メートルの橋。動物の骨格をモチーフとした二連の白いアーチが特徴で、100億円以上を投じて99年3月に開通した。一、二審は、「肯定的な評価もあったのに、批判的な評価だけをことさら取り上げた」として名誉棄損の成立を認めた。(06/22 11:22)

http://www.asahi.com/national/update/0622/014.html