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2004年06月16日(水) 02時13分

新法用語ずらりネット料詐欺 架空請求相談300件超 北九州市西日本新聞

 北九州市内で「電子通信未納料金督促状」と題した新手の架空料金請求書が横行し、四月下旬以降、同市消費生活センターに三百件を超える相談が寄せられていることが分かった。二年半前に施行された電子消費者契約特例法の用語を並べ、インターネット料金などを滞納しがちな若者心理につけ込む点が特徴だ。同センターは「もっともらしい文面に惑わされないように」と注意を呼びかけている。

 同センターによると「請求書」ははがき様式で「電子消費者契約特例法に基づき、給与差し押さえや動産物差し押さえを強制執行する」などと明記。料金の名目や金額は示さず、連絡先の携帯電話だけを記載している。

 同法はインターネットなどの操作ミスで、意図しない契約をした場合、無効にできる消費者保護の法律(二〇〇一年末に施行)で債権回収の根拠にはならないという。

 今回の架空請求相談が寄せられるようになったのは四月二十六日以降。四月は約二十件だったが、五月は約二百件に跳ね上がり、六月は五日までに百十件に上っている。若い会社員や主婦、学生などの相談が中心で今のところ実害報告はない。

 小倉北区の大学三年男性(21)は「電話代やインターネットの利用料を滞納したことがあるので戸惑った」。八幡東区の主婦(49)も「インターネットを利用しているので『もしや…』と思い、指定された携帯電話に電話しようとした」と話しているという。

 同センターは「料金滞納経験がある人の心理を巧みについたものだが、連絡先に電話せず、無視してほしい」と話している。(西日本新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040616-00000020-nnp-kyu