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2004年06月14日(月) 21時52分

「自宅作業は業務」と認定 補償不支給取り消し判決共同通信

 くも膜下出血で倒れ意識障害となったのは、自宅での作業など過重な業務が原因として、奈良市の男性(36)が尼崎労働基準監督署長に、障害補償給付の不支給処分などを取り消すよう求めた訴訟で、神戸地裁は14日までに、男性の請求を認める判決を言い渡した。
 田中澄夫裁判長は自宅での作業について「膨大な作業に見合う時間が労働時間内に確保されておらず、自宅作業で補うことについて事業主から暗黙の命令があった」として業務に当たるとの判断を示した。その上で「疲労が蓄積され、心身の負荷は相当なものだった」と業務と障害発症の因果関係を認めた。
 判決によると、男性は大阪市の住宅事業会社に技術職として勤務。通常業務のほか、独自の研究テーマを設定して発表する取り組みもしていた。
 男性は1999年12月以降、翌年1月下旬の発表に向け自宅でパソコン作業を深夜まで継続。1月中旬ごろからは睡眠時間が3時間の日が続き、発表当日に会社で倒れ、現在も意識が戻らない状態という。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040614-00000238-kyodo-soci