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2004年06月08日(火) 18時20分

最高裁判決は7月13日 「天下一家の会」課税訴訟共同通信

 日本最大のねずみ講「天下一家の会・第一相互経済研究所」(熊本市)への課税は無効として、故内村健一会長の破産管財人が被害者救済のため、国と熊本県、熊本市に法人税などの返還を求めた訴訟の上告審弁論が8日、最高裁第3小法廷であり、判決期日を7月13日に指定した。
 2審福岡高裁判決は、約19億8000万円の返還を命じたが、最高裁が双方の主張を聞く弁論を開いたことで、高裁判決見直しの可能性がある。
 上告審では課税処分が要件を満たし適法か否かが争点。弁論で国などは「2審判決は最高裁判例に反しており、処分を無効と解釈することはできない」と主張し、管財人側は「2審の判断は適正」と反論した。
第一相研が定款などを設けた1972年5月から「人格のない社団」になったと判断し、77年3月までの事業に法人税など約106億円を課税した。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040608-00000177-kyodo-soci