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2004年06月06日(日) 21時01分

不起訴事件の供述調書、民事訴訟へ転用可能 法務省見解朝日新聞

 法務省は、原則非公開としていた不起訴事件の供述調書の取り扱いを改め、一定の要件を満たせば民事訴訟に転用できるとする見解をまとめ、全国の検察庁に通知した。不起訴事件の記録開示は、これまで実況見分調書や鑑定書など客観的な記録にほぼ限定されてきたが、被害者救済の観点から基準を見直した。被害者には捜すことが難しかった交通事故の目撃証人に関する情報も、開示対象にする。

 刑事訴訟法は、公判前の書類の公開(不起訴事件も含む)を原則禁止しており、民事訴訟法による文書提出命令でも、不起訴記録は除外されてきた。

 しかし、被害者が起こす民事裁判で、加害者の供述調書や目撃証言を使えないと被害者側に不利になることがあり、公開できる範囲を広げることにした。

 不起訴事件の供述調書を開示する要件は四つ。(1)民事訴訟の重大な争点に関する直接証拠である(2)供述者が死亡、病気で出廷できなかったり、捜査段階と全く異なる主張をしたりしている(3)捜査・公判への支障や、プライバシー侵害の恐れがない(4)裁判所から文書送付の要請がある——ときだ。目撃者の氏名・住所も同様の要件で判断される。

 犯罪被害者対策を強化するため、法務・検察当局は00年から、実況見分調書や鑑定書、飲酒運転の検知カードを開示している。しかし、これだけでは真相解明には足りないとして、被害者側が「事件のかぎを握る人が死亡・病気のため、民事訴訟で証言が得られない」「偶然居合わせた交通事故の目撃者を特定できない」などと地検に情報提供を求めることが多い。

 こうした実情をふまえ、供述調書などの開示基準を明示した。提出するかどうかの裁量権は各地検にあり、ケースに応じて判断するという。

(06/06 21:00)

http://www.asahi.com/national/update/0606/018.html