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2004年06月04日(金) 01時42分

改正著作権法が成立、邦楽CDの逆輸入防止読売新聞

 アジア諸国で生産され、安価で販売されている邦楽CDの日本への逆輸入を防止する改正著作権法が3日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。2005年1月から施行される。

 邦楽CDはアジア各国の物価水準にあわせ、日本の半分以下の価格で現地盤が販売されている。逆輸入されると、作詞・作曲家、歌手らの著作権が侵害されるとして日本のレコード業界が規制を求めていた。

 改正法は、レコード会社が「日本国内販売禁止」としたCDの逆輸入を、日本での販売開始から最長で7年間禁止する。禁止期間内に販売目的などで逆輸入した場合は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科すとしている。

 民主党や音楽評論家らは改正法に対し、「欧米からの安い洋楽輸入盤も規制され、日本で買えなくなる恐れがある」と強く反発していた。欧米のレコード会社が改正法の規定を利用して「日本国内販売禁止」のCDを設ければ、並行輸入ができなくなり、日本の消費者は「日本盤」しか買えなくなる、というわけだ。国際条約との関係で、改正法が規制対象国を特定していないことも、こうした懸念の根拠になっている。

 これを払しょくするため、改正法には、欧米からの並行輸入がストップし、消費者の利益が侵害されるような場合は規制を見直すとの決議が付けられた。文化庁も「5大レコード会社は『日本への輸出を止める事態にはならない』と明確に意思表示している」などと説明している。

 しかし、音楽関係者らは「付帯決議に法的拘束力はない」などと、引き続き改正法を批判している。

 改正法は、書籍や雑誌に「貸与権」を認めることも定めた。貸与権はビデオやCDをレンタル店で借りる際、料金の一部を著作者に還元するもので、改正により、書籍や雑誌のレンタルにも著作権料が発生する。

http://www.yomiuri.co.jp/culture/news/20040603ia23.htm