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2004年06月02日(水) 08時27分

ハンセン病米在住元患者、国と和解 「隔離策で追われ」朝日新聞

 国内の療養所に入所歴がない元ハンセン病患者(非入所者)で、現在は米国に住む70代の女性に対し、国が500万円の一時金を払うとの和解が1日、東京地裁(菅野博之裁判長)で成立した。原告側弁護団によると、ハンセン病補償法上の救済対象とならない国外在住の非入所者の和解は初めてという。国内での発病が確認され、和解の対象となった。

 女性は鹿児島県出身。胸のあざに発病を疑い、米軍政下の沖縄に渡り、米軍病院でハンセン病と診断された。「病気が知られると家族に迷惑がかかる」と63年、子どもを国内に残したまま、米国人の知人を頼って米国に逃れ、ルイジアナ州カービルの療養所に入った。米国籍を取り、現在もそこで暮らしている。

 女性には国内療養所の入所歴を証明する記録がなかった。しかし沖縄の米軍病院での診断記録がカービルで見つかり、国内での発病が立証されたため、02年12月、「らい予防法の強制隔離政策下、病歴発覚による差別を恐れ、逃亡者同然の生活を余儀なくされた」として国に損害賠償を求める訴訟に加わっていた。

 ハンセン病訴訟では01年5月に熊本地裁で原告勝訴の判決が確定、沖縄を含む国内の療養所に入所歴がある元患者に補償金を支給するハンセン病補償法が施行された。死亡患者の遺族や非入所者は同法対象外となったが、訴訟に参加し、条件が確認されれば一時金を支払うとの内容で、国と原告団が02年1月に合意していた。関係者によると、発病後米国に渡った日本人の元患者は少なくとも2人いるが、もう1人の女性については沖縄での療養所入所歴が確認され、すでに補償金の支給が決まっている。(06/02 08:27)

http://www.asahi.com/national/update/0602/005.html