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改正条例では、ブルセラショップが使用済み下着などを青少年から買い上げたり、売却先を紹介したりすると罰則の適用対象になる。違反すれば五十万円以下の罰金。都内には約三十店のブルセラショップがあるとされる。しかし、マンションの一室でひそかに営業していたり、インターネットを利用した売買も広がっているという。
十六歳未満の子どもを正当な理由がないのに午後十一時以降に連れ回した場合も三十万円以下の罰金。保護者に対しても深夜に青少年を外出させないようにする努力義務を定めている。
性風俗店の接客従業員やホストクラブの客になるよう勧誘するスカウト行為も禁止だ。違反すれば三十万円以下の罰金になる。
実際には、ほとんどの場合、警察官が繁華街などをパトロールして摘発に当たる。ブルセラショップやスカウトマンには相手の年齢を確認する義務が生じるが、どの程度効果を挙げるかは不透明だ。
有害図書の包装や漫画喫茶などの立ち入り規制は七月一日から施行される。
都の条例には他県も強い関心を寄せている。首都圏の八都県市では、都の条例並みに条文や罰則をそろえようという動きが進んでおり、都の条例の実効性が他県の条例にも影響を与えそうだ。
◆都青少年条例の主な改正点
・知事が指定した刃物の青少年への 販売禁止(30万円以下の罰金)
・質屋や古物商は保護者の同意なく 青少年から質受けや古物の買い受 けを禁止(30万円以下の罰金)
・青少年から使用済み下着等を業と して買い受けたり、売却の相手を 紹介してはならない(50万円以下 の罰金)
・性風俗関連営業の客に接する業務 や接待飲食業の客となることの勧 誘を禁止(30万円以下の罰金)
・正当な理由がある場合を除き、深 夜に16歳未満の青少年を連れ出し てはならない(30万円以下の罰金)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040601/mng_____sya_____005.shtml