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2004年04月23日(金) 12時09分

マンション滞納管理費、時効5年を認定…最高裁判決読売新聞

 埼玉県草加市内の分譲マンションの管理組合が新規入居者の男性に対し、前の所有者が退去前に滞納した管理費など6年4か月分(約174万円)の支払いを求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。

 北川弘治裁判長は、「管理費も5年の時効が適用される債権に当たる」として、全額支払いを命じた1、2審判決を変更、時効が経過していない2年4か月分、約70万円だけの支払いを命じた。

 民法は、家賃など1年以内の間隔で定期的に徴収される債権(定期給付債権)については、領収書などの証拠書類が保存されにくいため、長期間経過した後に、不当に請求が行われないよう、支払い義務が消滅する時効(5年)を定めている。

 問題のマンション管理費は、年1度の総会で決議されるため、定期給付債権に当たるかどうかが争点だった。最高裁は「総会の決議で増減するとしても定期給付債権に当たる」と述べた。5年の時効が、マンション管理費の徴収にも適用されるとした最高裁の初判断で、時効の適否を巡って分かれていた地・高裁の判断に影響を与えそうだ。

 1、2審で男性側は、「前の所有者から長期間、回収せず、新たな入居者に全額請求するのは許されない」と主張したが、判決は、男性が購入契約時に前所有者の滞納について説明されており、全額請求は予想できたと判断。そのうえで、「このマンションの管理費は、銀行振り込みのため証拠保存に問題はなく、時効を適用すれば滞納していない他の入居者に犠牲を強いる」として、男性側の時効の主張も退けていた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040423-00000204-yom-soci