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2004年04月16日(金) 19時51分

後絶たぬ不当請求事件 新たな手口や高額化も−−飲食店や開業医など狙う /北九州毎日新聞

 ◇「連絡とらず無視を」−−消費生活センター、注意呼びかけ
 北九州市八幡東区のクリーニング店の偽造領収証を使った飲食店相手の不当請求が、依然として続いている。そこで浮かび上がってくるのは、相手が信じやすいように“進化”する手口。同市立消費生活センターへの相談でも不当請求が巧妙化して請求額も増える傾向があり「関係ないと思ったら、決して相手と連絡をとらずに無視を」と繰り返し注意を呼びかけている。【古川修司】
 「お前の店でスープをこぼされた。洗濯代にこれだけかかったから金を振り込め」——。
 この問題は、クリーニング店の店名を切り張りして作った偽領収証を全国各地の飲食店にファクスで送りつけ、男が電話で「店員に汚された」と主張。指定した女性名義の預金口座に支払いを強く求めるもの。クリーニング店に問い合わせがあっただけでも、この2週間で10件に達した。
 筆跡から差出人は同一人物とみられるが、特徴は内容の“進化”だ。
 領収証のあて名は当初の「上様」から口座名義の女性に。金額も4600円から「ワンピース6800円」「和服8700円」とつり上がり、具体的になった。
 領収証はいずれも昨年4月の日付だが、中には1年後の同じ日付の飲食レシートを添えたものまであった。
 また個人営業の飲食店よりも、主にチェーン店が狙われるようになった。アルバイトや異動が多く、引き継ぎが不十分な点に目を付けたらしい。
 “最新作”では、口座番号と並んで「このようなことが二度とないよう気をつけてください」とまで書き込まれていた。
   = ◇ =
 北九州市立消費生活センターによると、昨年4月から11月の相談は1万724件。このうち不当請求が5292件を占め、前年の2倍以上となっている。
 典型的なのは、有料サイトの利用料などについて「債権譲渡を受けた」「支払いがなければ回収に行く」という手紙を送りつけ、電話をかけてきた相手に強い口調で請求する手法。
 今年1月には、1カ月の相談が2790件と過去最高を記録した。その約8割が不当請求関係。その後は対応策が広く知られるようになり件数自体はやや落ち着く傾向があるが、次々と新しい手口が登場している。
 センターへの相談例でも、請求書にシールをはがす圧着式や「郵便料金後納」のはがきを使う▽事務所住所に実在の地名を使いながら、地番だけ架空▽手紙が届く直後を受付期限として、あわてて電話をかけさせようとする——などがあった。
 もう一つの問題は高額化。3月に入ると開業医や会社経営者を集中的に狙い、1件30万〜40万円を請求するケースも出た。
 同センターは「脅し文句はいろいろあっても、実際に来た事例はない。逆に一度支払ってしまうと請求が繰り返され額もエスカレートするだけ。冷静に対応し、連絡をとろうとしないで」と訴えている。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040416-00000003-mai-l40