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2004年04月01日(木) 00時55分

有料老人ホームの表示規制、10月施行へ 公取委朝日新聞

 公正取引委員会は31日、有料老人ホームの不当表示を景品表示法4条3号に基づく「指定告示」の対象にすることを決めた。消費者に誤認される恐れのある不当表示例をあらかじめ示し、事業者が違反すれば取り締まる制度で、これまでに「おとり広告」など五つが指定されている。施行は10月1日。

 有料老人ホームの不当表示例は介護サービス、費用、職員体制など12項目からなる。

 このうち、職員数が介護保険の基準を上回っていることを理由に入居一時金などの形で利用者から徴収している介護費(保険外負担)については、公取委が昨年12月、職員数と費用を示せば不当表示にならないという考え方を示したが、消費者団体などが「サービス内容を明示させなければ介護保険報酬との二重取りになる」と強く反発した。

 公取委はこの日示した運用基準案で、介護保険給付の対象にならない介護サービスを、(1)買い物の付き添いなど入居者の希望に従って行う個別サービス(2)厚生労働省の人員基準を上回る介護・看護職員を配置したことを理由とする上乗せサービス——に分けた。

 (1)についてはサービスの具体的内容と単価の表示を求めた。(2)は費用と職員数を記載させるほか、人手を厚くするのに必要な上乗せ介護費が合理的な積算根拠に基づいていることが必要とした。

 公取委は今月21日まで運用基準案への意見を募集する。

 有料老人ホームは待機者の多い特別養護老人ホームの代替施設として急増中。現在約700カ所で介護保険施行時の3倍になった。

(04/01 00:55)

http://www.asahi.com/national/update/0401/004.html