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2004年03月26日(金) 03時13分

個人情報持ち出し社員も処罰…法改正へ読売新聞

 総務省は25日、アッカ・ネットワークスやソフトバンクBBなど通信事業者による個人情報流出事件の続発を受け、顧客の個人情報を盗み出した通信会社の従業員を処罰できるよう法改正する方針を固めた。

 相次ぐ事件では事業者内部の人間が情報持ち出しに関与した可能性が高いと見られているが、現行法では情報を盗んでも窃盗罪や横領罪などに問えない問題が指摘されている。罰則規定を明文化し、大量の個人情報を持つ通信事業者での内部犯行に歯止めをかける狙いだ。

 同省は、4月から総合通信基盤局に専門の企画官を新たに置き、不正アクセス禁止法の改正や、来年4月に完全施行される個人情報保護法を補う特別法の制定などについて本格的な検討に入る。早ければ来年の通常国会に法改正案などの提出を目指す。

 現在の刑法の窃盗罪や横領罪はモノに対する規定で、情報は対象になっていない。インターネットを通じた外部からの情報盗み出しに対応する不正アクセス禁止法も、顧客情報を管理するデータベースへの接続権限を持った内部の人間は対象外だ。

 個人情報保護法も、情報を流出させた企業に所管大臣が是正措置や勧告・命令を行い、命令に従わなければ企業の代表者を処罰できるが、情報を持ち出した従業員は処罰できない。

 総務省は4月以降、同省に設けられた有識者による懇談会と連携しながら、関連法の法改正か新法制定かを検討し、法務省などとも協議を進める方針だ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040326-00000001-yom-bus_all