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2004年03月23日(火) 20時41分

「ヤミ金融にご注意!」 県ホームページに被害未然防止情報掲載始める /香川毎日新聞

 法定外の高金利や悪質な取り立てなどで債務者を苦しめる「ヤミ金融」被害が後を絶たない中、県はホームページ(HP)に「ヤミ金融にご注意!」と題した被害未然防止情報の掲載を始めた。県が、ヤミ金被害に対する注意喚起の専用ページ(http://www.pref.kagawa.jp/keiei/yamikin/)を常設するのは初めて。また、県消費生活センター(高松市松島町1)は常設しているヤミ金融専用相談窓口(087・834・0008)の開設時間を午前9時から午後5時(土日・祝日は除く)に拡大し、被害防止に全力を挙げている。
 HPには、ヤミ金融の定義や被害実例と被害を繰り返さないためのアドバイス、相談窓口一覧などが掲載されている。
 県県民参画課によると、上限金利(貸金業者の場合は年利29・2%)を超える違法契約を結んだ場合の罰則強化や貸金業の登録制度の強化などを盛り込んだ出資法・貸金業規制法の改正法(ヤミ金融対策法)が施行された04年1月(強化罰則は03年9月から適用)以降も、ヤミ金被害は大きな減少を見せていないという。
 県消費生活センターや県民センターへ寄せられたヤミ金融に関する相談件数は、02年度は220件だったが、03年度は今年2月末時点で568件と昨年度の3倍近くに迫る勢いだ。
 同課は「借りる前にその業者が貸金業規制法で定められている登録業者かどうかや、金利が何%になっているかなどを確認してほしい。関係機関への相談も忘れないで」と呼びかけている。 【近藤大介】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040323-00000001-mai-l37