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2004年03月22日(月) 23時10分

入学辞退者前納授業料、大学に一部返還命令日経新聞

 東京医科大などへの入学を辞退した元受験生13人が、入学金や授業料などの前納金計約2200万円の返還を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。福田剛久裁判長は、消費者契約法施行後の2002年度に授業開始までに入学を辞退した8人について、同法に基づき同大などに入学金を除く計約1000万円を返還するよう命じた。

 返還を命じられたのは東京医科大のほか、芝浦工大、法政大、中央大。福田裁判長は、授業料について「大学教育を提供しないうちに入学を辞退された場合、大学は原則として返還義務を負う」と指摘。「私立大は辞退者を相当数見込んで合格者を決めている」とし、「4月に入ってからでも遅くとも授業開始前に辞退すれば、大学に具体的な損害は発生せず返還義務を負う」と判断した。入学金については「入学する地位を得る対価であり、入学手続きの費用」としてすべての返還請求を退けた。入学を辞退した13人のうち5人は、消費者契約法施行前だったり、明確な入学辞退の意思表示をしなかったなどの理由で訴えを退けられた。(23:10)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040323AT1G2202W22032004.html