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2004年03月19日(金) 10時44分

ヤミ金4被告に有罪−高松地裁判決四国新聞

 高松市のヤミ金融業者「ブラザー」による出資法違反事件で、同法違反(高金利)などの罪に問われた実質的オーナーの三木町、冨田昭二被告(34)の判決公判が十八日、高松地裁であった。平出喜一裁判官は「資金を拠出して実質的に事業を経営しており、責任は重い」として、懲役二年六月、執行猶予四年、罰金三百万円(求刑懲役二年六月、罰金三百万円)を言い渡した。
 
 この日は、店舗を運営していた同市桜町二丁目、岡本稔被告(34)、従業員の同市栗林町二丁目、竹内竜二(33)と同市花ノ宮町二丁目、松本勝二(33)の両被告の判決公判もあった。平出裁判官は、岡本被告に懲役二年、執行猶予四年、罰金二百万円(求刑懲役二年、罰金二百万円)、竹内、松本両被告にともに懲役一年六月、執行猶予三年、罰金百万円(求刑はともに懲役一年六月、罰金百万円)をそれぞれ言い渡した。
 
 判決などによると、冨田、岡本両被告は「ブラザー」などの名称で無登録で貸金業を経営。竹内、松本両被告とも共謀して二〇〇二年一月から昨年四月まで二十三回にわたって、顧客九人に百四十八万円を貸し付け、法定利息上限(一日当たり0・08%)の四十倍を超える百二十七万七千円の利息を受け取った。
 
 また、冨田、岡本両被告は神戸市内の銀行に知人名義の預金口座を開設。九人の顧客のうち四人に対しては、同口座に利息などを振り込ませ、収益を隠した。

http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200403/20040319000141.htm