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2004年03月19日(金) 14時54分

家電リサイクル料、廃品回収業者が違法徴収読売新聞

 引っ越しで不要になった家電品などを引き取る業者が、家電リサイクル法で定められたリサイクル料の徴収を装い、実際にはリサイクルしていないのに引き取り料金に上乗せして利益をあげる手口が横行している。

 リサイクル料が徴収できるのは小売店だけだが、多くの人がだまされていることに気づかず、業者側に説明されるまま支払っているケースが多い。年度末の引っ越しシーズンで被害が増えることが予想されるため、環境省は注意を呼びかけている。

 同法では、テレビ、冷蔵庫など家電4品目を廃棄する際、リサイクル料を徴収して消費者から引き取ることが出来るのは家電店などの小売店に限られている。小売店はリサイクル券を発行して、控えを消費者に渡し、廃家電にはリサイクル券を張り付けてメーカー側に引き渡し、再利用処理される。

 環境省によると、悪質な引き取り業者がこの仕組みに目を付け、不用品の中にこの家電4品目があった場合、同法で義務付けられているリサイクル料の徴収を装って引き取り料金に上乗せし、実際には利益を得ているケースがある。リサイクル券は発行されないが、だまされていることに気づかない場合が多いという。

 埼玉県内のある業者は「口頭での説明を聞いて、不審に思う人はほとんどいない」といい、同法に便乗した料金のつり上げ行為が法施行の直後から広まっている実態を明かす。この業者の場合には、テレビの引き取りの際には、運搬費として2000—2500円、引き取り料として2000円のほかに、リサイクル料として2700円、さらにメーカーへの運搬費として1000円を上乗せするという。

 引き取った廃家電は「中古品として販売したり、壊れていても東南アジアへの輸出用として買い取ってもらえる」という。

 一方、不用品回収を利用する人の中には、インターネットで業者を探すことも多く、ホームページでリサイクル料の負担が義務化されていると説明している業者もある。横浜市の業者のホームページでは「家電リサイクル法により家電品の処分にはリサイクル料が必要」などとして、料金表を掲げている。

 大阪市の業者のケースでは、同法をより詳しく知りたい人のために環境省のホームページに接続できるようにするなど、あの手この手で料金徴収の正当性を装っている。

 家電リサイクル法をめぐっては、2月にも家電量販店が集めた廃家電が海外に横流しされていたことが発覚している。同省リサイクル推進室は「消費者が費用を負担するという制度の根幹にかかわる問題」とし、改めて同法の周知徹底を図る考えだ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00000105-yom-soci