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2004年03月16日(火) 22時32分

敷金返還しないのは違法 京都地裁、消費者法を適用京都新聞

 賃貸マンションの解約時にクロスの汚れなどの自然損耗分の原状回復費用を借り主に負担させる特約を理由に、敷金を返還しないのは違法として、京都市南区の女性が家主に敷金20万円の返還を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。田中義則裁判官は消費者契約法を適用して「特約は借り主の利益を一方的に害しており、無効」と原告の訴えを認め、全額の返還を命じた。
 敷金返還訴訟は各地で起こされているが、原告側の京都敷金保証金弁護団によると、2001年4月施行の消費者契約法に基づき原状回復特約を無効と認めた判決は全国でも珍しいという。
 判決によると、女性は1998年に伏見区のマンションの賃貸契約を締結。解約の際、家主は原状回復特約を理由に敷金を返さなかった。
 原告側は「特約は(同法が定める)消費者に不当な契約条項に当たる」と主張。家主側は「特約は同法施行前に締結され、法の適用はない」と反論していた。
 田中裁判官は、同法施行後の2001年7月に契約の更新に合意しており適用できる、と判断。その上で「借り主は原状回復費用の予想が難しく、交渉力を持たないが、貸し主は費用を契約の条件にすることができる。費用を負担させるのは、情報力と交渉力に劣る借り主の利益を一方的に害する」と指摘した。
 同弁護団は「特約を理由に敷金を返さない家主が多く、賃貸住宅事情に与える影響は大きい。施行前に結んだ契約にまで消費者契約法の適用の幅を広げた点も画期的」と評価している。
 一方、田中裁判官は、家主に特約を理由に敷金を返還させないのは違法として、女性がマンションの管理会社に損害賠償を求めた訴えについては、請求を退けた。(京都新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00000037-kyt-l26