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2004年02月24日(火) 13時07分

武富士盗聴事件で初公判、武井前会長が起訴事実認める読売新聞

 消費者金融最大手「武富士」(東京都新宿区)を巡る盗聴事件で、電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)の罪に問われた同社前会長の武井保雄被告(74)と、法人としての同社の初公判が24日、東京地裁(青柳勤裁判長)で開かれた。武井被告は「間違いありません」と起訴事実を全面的に認め、同社も認めた。

 一方、検察側は冒頭陳述で、武井被告が社内で独裁体制を敷き、盗聴について詳細な指示を出していた実態を明らかにした。

 罪状認否で、武井被告は、「一連の盗聴は私が指示したもので、責任を痛感している。被害者をはじめ関係者に深くおわびする」と謝罪した。同社の代表として出廷した清川昭社長は、「元役員らの行為は法治国家では許されない。心から反省し、再び法令や倫理に違反することのない、透明性のある会社に立て直したい」と述べた。

 検察側の冒頭陳述によると、同社の内規では「常務会」に決裁権限があるが、実際には武井被告が独断で決裁権を行使し、10万円以上の支出のほとんどを自ら把握していた。武井被告は以前から、新入社員の素行調査などを探偵会社に依頼していたが、1992年以降、元役員や現職役員、武富士に批判的なジャーナリストの電話盗聴を、部下を通じて探偵会社に次々に指示。盗聴結果は「決裁室」で自ら報告を受け、尾行も指示していた。必要な情報が得られなかった時は、「これ以上やってもしょうがねえだろう。もういいや」と、盗聴を打ち切らせていた。

 起訴事実に絡むジャーナリスト2人への盗聴などで、武富士が探偵会社側に支払った報酬は1755万円。盗聴については1日20万円、尾行についても計35万円を支払っていた。

 弁護側は、検察側が提出した証拠にすべて同意。次回公判で証人尋問などを行い、実質審理を終える見通し。

 起訴状によると、武井被告らは2000年12月から2001年2月、同社元課長の中川一博被告(43)(電気通信事業法違反、業務上横領罪で公判中)に指示し、東京都内のジャーナリスト2人の自宅や事務所で、電話回線に盗聴器を仕掛け、通話内容を録音した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040224-00000305-yom-soci