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2004年02月13日(金) 11時39分

馬名にパブリシティー権認めず ゲーム訴訟で最高裁判決朝日新聞

 名前や肖像を他人に勝手に使わせない権利としてタレントなど著名人に認められている「パブリシティー権」が、馬にも認められるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は13日、「馬は物であり、パブリシティー権はない」とする初めての判断を示した。オグリキャップやトウカイテイオーなど、実在する競走馬の名前を使ったゲームソフトを販売していた会社に損害賠償を命じた一、二審判決を破棄し、馬主側の請求を退ける逆転判決を言い渡した。

 この訴訟は、家庭用と業務用の競馬ゲーム「ギャロップレーサー」シリーズに無断で馬の名前を使われたとして、馬主の会社6社と個人13人が、制作・販売元の「テクモ」(東京都千代田区)に販売などの差し止めと総額780万円余の損害賠償を求めていた。同社は、金額面で折り合いのついた馬主には馬名使用料を支払っている。

 同小法廷は、馬の名前が持つ「顧客吸引力」を第三者が利用したとしても、馬そのものの所有権を侵害したとはいえないと指摘。「商標法や著作権法などは、物の名前を一定の範囲に絞って法的に保護しているが、法令の根拠もなく馬の名前に排他的な使用権を認めるのは相当ではない」と結論づけた。

 一審・名古屋地裁は日本中央競馬会(JRA)が主催するレースの中で格式の高いG1レース出走馬に限って初めて馬名についてパブリシティー権を認めた。二審・名古屋高裁はG1優勝馬に範囲を絞ったものの、やはり権利を認めた。

 一方、「アスキー」(東京都渋谷区)が販売するゲーム「ダービースタリオン」をめぐる同種訴訟では一、二審の東京地裁と同高裁がともに馬名の権利を認めず、司法判断が分かれていた。(02/13 11:39)

http://www.asahi.com/national/update/0213/018.html