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2004年02月13日(金) 04時56分

競走馬名使用で上告審判決 パブリシティー権めぐり共同通信

 ゲームソフトに競走馬の名前を無断使用され、パブリシティー権を侵害されたとして、馬主がゲームソフト制作販売会社「テクモ」(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が13日午前10時半から、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)で言い渡される。
 パブリシティー権は、名前や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利とされ、芸能人やスポーツ選手などの著名人に認められている。
 問題となったソフトは、プレーヤーが騎手となり、競走馬を選択してレースを戦う「ギャロップレーサー」シリーズの一部。オグリキャップやトウカイテイオー、ライスシャワーなどの馬名が使われている。
 一審名古屋地裁判決は「物の名称そのものが顧客吸引力を持つ場合もある」として、人以外で初めてG1レース出走馬についてパブリシティー権を認定。二審名古屋高裁も、G1優勝馬に限定したものの一審の判断を支持し、いずれもテクモに賠償を命じた。
 しかし別のゲームソフトをめぐる同様の訴訟では、一審東京地裁、二審東京高裁とも「馬には人格権がない」と請求を退け、競走馬のパブリシティー権をめぐる下級審の判断は分かれていた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000028-kyodo-soci