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2004年02月10日(火) 21時55分

特定商取引法を知ろう ■訪問されなくても訪問販売Scan

 クーリング・オフは、消費者にとって有利な制度なため、どのような取引でも利用できると便利だが、逆にモノを売るあるいはサービスを提供する立場にある販売業者にとっては、予期せぬ返品をされてしまったり、「やり損」というリスクを負うことになる。

 よって特定商取引法では、この点のバランスも鑑み、無制限に認めるのではなく、適用を受ける取引を限定した。
 今回は、クーリング・オフができる代表的な取引として、「訪問販売」をとりあげる。

 居宅を訪問された場合、どのような用件なのかを聞いてからドアを開けるなりするようにも思うが、実際のところ不用意に開けてしまう人もいるようである。また、用件を聞いたときは、前回挙げた例のように、真意と異なることを告げるため、開けてしまうケースも多々あるかもしれない。
 いずれにしろ、消費者は「買おう」という意思を明確にもってドアを開ける場合は少ないだろうから、「無料で」、「体験」、「特別に」等と興味を惹きそうな話題から入るセールスマンのペースに乗ってしまい、受動的な立場に置かれてしまうことだろう。

 これが典型的な「訪問販売」のスタイルといえる。自分から欲しいと思って店舗に赴くのとは異なり、消費者にしてみるとセールスマンの言葉に購入意思を左右されやすく、巧みな話術により購入意思が不安定なまま契約してしまうケースが少なくない。
 冷静に考えると不要と思い直したり、購入したいという気持ちはあっても金額が高過ぎるのでやはり購入は見送りたいと思うこともあるだろう。
 このような取引形態と消費者の意識を鑑み、訪問販売法(現在は、特定商取引法)が制定され、併せて「頭を冷やす」クーリング・オフ制度も導入された。もちろん、このような「訪問販売」は、クーリング・オフができる。

 このような典型的な訪問販売の想定はわかりやすいのであるが、そうすると店舗(営業所等)に来店した場合は、「訪問販売」にはあたらないこととなる。しかし、店舗(営業所等)に来店する、しないの本質は「購入意思」をもって来店するのか、否かであろう。つまり、来店する行動自体が本質ではない。

 典型的な訪問販売のみを「訪問販売」にしてしまうと、どんな問題が起きるのかと言うと、いわゆる「キャッチセールス」による被害が生じてしまう。

 キャッチセールスについて簡単に説明すると、路上等で声を掛け呼び止めて、商品の販売やサービスの提供を勧誘し、契約については店舗(営業所等)に同行させてから行う形態の販売方法である。
 つまり、契約の申込みや締結は店舗(営業所等)で行うから、外観上は店舗販売となる。したがって「訪問販売」ではないことになる。


【ダイレクトマーケティング法研究会:代表 吉元利行】
【執筆者:藤崎真人】





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