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2004年02月07日(土) 16時19分

入学辞退は3月中に 前納金弁護団が呼び掛け共同通信

 私大の受験シーズンを迎え、大学前納金返還訴訟の弁護団(前納入学金・授業料返還弁護団、大阪)は、訴訟で3月中に入学辞退を伝えた原告への授業料返還を認める判断が定着してきたため、ホームページで「入学辞退は3月中に」と呼び掛けている。
 前納金返還訴訟は2002年6月以降、提訴が相次ぎ、昨年7月から約40件の判決が言い渡された。最初の京都地裁判決を除き、各判決は消費者契約法施行(2001年4月)後の受験生で、学生の地位を取得する新年度に入る前(3月末まで)に入学辞退を伝えた場合、授業料の返還を命じている。
 逆に4月以降の辞退者の請求は、棄却されるケースがほとんど。
 弁護団は3月中に送付する辞退届について(1)証拠が残るように内容証明郵便を使う(2)大学所定の辞退届用紙がある場合は「所定用紙以外受け付けない」と言われないため別途所定用紙も送る(3)辞退届はコピーして保管する−と助言している。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040207-00000123-kyodo-soci