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2004年01月31日(土) 19時11分

256万円返還で集団提訴 会社員・主婦ら、消費者金融・旧レイクに /埼玉毎日新聞

 ◇「利息の上限超えた」と
 消費者金融「GEコンシューマー・ファイナンス」(旧レイク)が利息制限法の上限を超えて返済させたとして、会社員や主婦ら14人が30日、同社を相手取り、過払い金など計約256万円の返還を求める訴訟をさいたま地裁に起こした。レイク被害対策弁護団(団長・猪股正弁護士)は、さらに約70人についても2次訴訟を起こす予定。弁護団によると、同社に対する集団訴訟は全国で初めてという。
 訴状などによると、原告の14人は大半が県内在住で、92年9月〜98年2月に同社から融資を受け始め、利息制限法で定めた上限利率(15〜20%)を上回る利息を支払い続けていた。同法に基づき再計算した結果、それぞれ約3万2000〜約61万2000円を過払いしていたことが分かった。罰則のある出資法の上限利率(29・2%)は上回っていなかった。
 弁護団は「利息徴収は同法違反で、今回は額がはっきりしている債務者の不当利得の返還を求めたい」と話している。また、債務者が借り入れした時期が10年以前の取引履歴の開示を同社が拒否している点についても、「履歴開示拒否は、債務者がいくら同社に返還の必要がないのに不当に返還していたかの計算をできなくする。同社が違反して徴収した利息返還を免れるための手口で、組織的で極めて悪質」と同社の不協力の姿勢を厳しく批判している。
 弁護団は、3月にも2次訴訟を行う予定で、返還請求額はさらに200万円以上に上る見通しだ。訴えに対して同社は「訴状を見ていないのでコメントは差し控えたい」と話している。【小原綾子】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040131-00000001-mai-l11