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2004年01月31日(土) 11時53分

ヤミ金対策法、消費者金融にも“余波”読売新聞

 完全施行から1か月となる「ヤミ金融対策法」(貸金業規制法・出資法の改正)で、ヤミ金融だけではなくて消費者金融もその“余波”に慌てている。顧客の携帯電話に催促の電話がかけられなくなったり、支店長などの親族に暴力団関係者がいた場合、貸金業の登録を取り消されたりすることになったからだ。

 対策法は、ヤミ金融の脅迫的な電話が問題化したことを受け、貸金業者が自宅以外に取り立て電話をかけることを原則的に禁じ、違反者は1年以内の業務停止とした。このため消費者金融も、顧客の携帯電話や勤務先などに電話をかけることができなくなった。

 大手各社は大急ぎで、顧客から「携帯などに電話しても構わない」という承諾書を取って回っているが、ある社員は「顧客から『一切、電話するな』と言われたら、借り逃げを許すことにもなりかねない」と困惑した表情。

 また、対策法は、貸金業者の役員や店長などに暴力団関係者がいる場合、登録を取り消すことも定めた。このため、大手消費者金融は社員に対し、親族に暴力団関係者がいるかどうかを調べるよう求め、誓約書や確認書を提出させている。

 しかし、民法上、親族は六親等以内の血族などを指し、祖父母の兄弟の孫(またいとこ)まで含まれるため、社員からは「そんな遠い親類がいるかなんて分からない」と戸惑う声が出ている。こうした“不満”について、金融庁金融会社室は「登録取り消しにならないよう、各社にしっかり社員管理をしてもらうしかない」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040131ic07.htm