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2004年01月20日(火) 07時03分

有害サイト 青少年の閲覧規制 福島県、条例改正へ河北新報

 福島県は19日までに、青少年健全育成条例を改正する方針を決めた。新たに、インターネット上の有害情報から青少年を保護する努力規定を盛り込み、自動販売機による有害図書類販売の罰則に懲役刑を設ける。いずれも東北では初の内容で、県議会2月定例会に条例の一部改正を提案する。

 インターネットに関する規定では、不特定多数がパソコンを使えるインターネットカフェや図書館、公民館、小中高校などに、青少年が有害サイトを閲覧できない環境整備を求める。
 アクセスする対象にはアダルトや暴力、出会い系などのサイトを想定。具体策として接続を規制するフィルタリング(情報選別)ソフト活用などを提示する。

 家庭で保護者らに同様の努力義務を設けることが可能かどうかも検討。県内のプロバイダー(接続業者)ら発信者側にも、何らかの形で自主的努力を求める方向で、詰めの作業を進めている。

 自動販売機での有害図書やビデオなどの販売については、罰則を現行の「20万円以下の罰金」から、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に強化する。

 福島県内では1999年からの5年間で、24件が県警に摘発された。東北では最多で全国でも4番目に多く、再犯率も58%に上ることから、「罰金刑だけでは実効性が上がらない」(県青少年グループ)と判断した。

 書店やコンビニエンスストアなどでの有害図書類の陳列についても、(1)高さ1.5メートル以上に置く(2)棚を一般図書から60センチ以上離す—など6つの方法を規則で示し、1つを実行するよう義務付ける。18歳未満へのみだらな行為の罰則も重くする。

 福島県によると、全国でインターネットの規定を設けているのは福岡、大阪など4府県、自動販売機での懲役刑は石川、広島両県だけだという。
 県青少年グループは「営業や表現の自由を侵さないよう細部を協議するとともに、関係業界などに理解と協力を求めていく」と話している。
(河北新報)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040120-00000008-khk-toh