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2004年01月16日(金) 08時37分

悪徳商法の範囲2・5倍に拡大/県消費生活審議会、16項目から41に秋田魁新報

 県消費生活審議会(会長・内藤徹弁護士、委員10人)が15日、県庁特別会議室で開かれ、県消費者保護条例で禁じている「不当な取引行為(悪徳商法)」の範囲拡大について協議し、不当取引とみなす行為を現行のほぼ2・5倍の41項目に増やす県側の改正案を了承した。

 不当な取引行為は、同条例に基づいて県が定める「告示事項」に示されている。今回の改正案は、架空請求など新手の悪徳商法に関する相談の急増に対応したもので、不当取引を現行の16項目から41項目に増やした。新たに加えられた不当取引は▽不当な電子メールなどの送信▽支払い義務のない者への強要行為▽名義借用契約▽勧誘場所から退去させない—など25項目。適用は4月1日から。これらの行為を行った業者には県が口頭指導、文書による改善勧告などを行い、従わない場合は業者名を公表する。

 昨年11月に開かれた審議会では、委員から「不当取引の規制範囲拡大は評価できるが、悪徳業者への罰則がないのは手ぬるい」などの意見が相次いだため、県は罰則規定の設置にいても検討したが、関係法令で罰則を設けていることや他県の事例などから「県条例には罰則を設けない」と判断。委員も了承した。

http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20040116c