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2004年01月15日(木) 17時01分

アポイントメント商法に新手口、相談相次ぐ山形新聞

 山形市で、宅配物の不在通知を装った新たな手口の「アポイントメント商法」に対する相談が相次いでいる。市生活情報センターに寄せられた相談は、年末年始で8件。中には、100万円を超える商品購入契約を結んでしまったケースもあり、同センターでは注意を呼び掛けている。

 同センターに寄せられた相談によると、新たな手口は、商品販売会社がはがきで「宅配物の不在通知」を郵送。身に覚えがなく、通常の宅配物と誤解し、はがきに明記された電話番号に問い合わせると、「安く買い物ができる会員勧誘のキャンペーン中で、あなたが特別に選ばれた。イベントがあるので来てほしい」などの言葉で招待されるという。

 実際に山形市内のイベント会場に出向き、商品購入契約を結んでしまった20代の女性の事例では、「会員になると、ブランド品やレジャーなどが安くなる特典がある」と持ちかけられたという。特典説明を紹介したパソコンソフトの購入を長時間にわたり勧誘され、総額100万円を超えるクレジット契約をしてしまった。このケースでは、契約条項にクーリングオフの項目があり、女性が解約を求め同センターに相談、解約できた。

 相談者は、20代の若い人がほとんど。同センターでは、「ダイレクトメールや電話などが中心だったアポイントメント商法に対し、警戒心も強くなってきたが、不在通知は『連絡しなければならない』という消費者の心理を利用した新たな手口だ」とし「クーリングオフも可能なので、トラブルになった場合、相談してほしい」と話している。同センター023(647)2211。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20040115/0000000210.html