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2004年01月14日(水) 14時45分

マンガ本レンタルにも著作権料 文科省が法改正案提出へ朝日新聞

 著作権のあり方を話し合っている文化審議会著作権分科会(分科会長=斉藤博・専修大教授)は14日、マンガ本など書籍や雑誌のレンタルにあたって著作権者に一定の「使用料」が支払われるように制度を見直すことなど、今年度の検討結果を報告書としてまとめた。悪質な著作権侵害に対する罰則の強化も盛り込んでいる。文部科学省は19日からの通常国会に、報告書に沿った著作権法改正案を提出する。

 レコードやCDの場合には84年の法改正で「貸与権」が新設され、レンタル業者が著作権者に料金を支払う仕組みが出来た。その際、貸本業者への配慮から、書籍と雑誌に限っては、貸与権を「当分の間、適用しない」とする暫定措置が改正法に明記された。

 しかし、2年ほど前から大規模なレンタルブック店が相次いで誕生したため、レンタルが繰り返されても著作権者に使用料が入らない現状について、マンガ家らが見直しを求めていた。分科会は「改正当時とは環境が変化し、著作権者への経済的影響が大きくなっている」と指摘。「暫定措置は廃止が適当」と結論づけた。

 罰則の強化は、法定刑の引き上げと、懲役刑と罰金刑の「併科」の導入が柱。現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)」の上限を、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金(同1億5000万円以下)」の特許法や商標法と同程度に引き上げることを提言。また、懲役刑と罰金刑を一緒に科せるようにし、刑の引き上げと併せて、著作権侵害の抑止効果を高める。

 分科会はほかに、日本のレコード会社が海外で現地生産・販売するCDなどが国内に逆輸入されて、国内生産の同内容のCDよりも安く売られていることについて、「還流防止のために何らかの措置が必要だという委員の意見が多数だった」とまとめた。ただ、消費者団体が「自由競争を妨げる」と反対し、政府部内にも異論がある。このため、文科省は改正案に盛り込むかどうか今後詰めると説明している。(01/14 13:11)

http://www.asahi.com/national/update/0114/015.html