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2004年01月13日(火) 00時00分

アポイント商法の苦情、前年比8.9%増 県民生活プラザ調査 東京新聞

 若者を狙ったアポイントメント商法に関する苦情や相談が増加しており、県民生活プラザは注意を呼び掛けている。

 アポイントメント商法は、電話で「会って話がしたい」などと、商品などの販売目的を隠して呼び出し、契約を迫る。長時間勧誘され、断り切れずに契約してしまう例が多い。

 県民生活プラザによると昨年四−十一月に、同プラザに寄せられた相談は四百五十三件で、前年同期の四百十六件に比べて8・9%増えた。二十歳代からの相談が全体の73・5%を占め、次いで三十歳代の19%となっている。契約を迫られた商品は、「安く旅行に行ける」などのサービス会員券、ネックレス、指輪などが多い。

 具体的な相談例は▽「抽選で宝石のプレゼントが当たった」と呼び出され、店に出かけたら、七十二万円の指輪を買うように四時間にわたって勧められ、断り切れずに契約した▽電話で「友達になろう」と誘われ、食事の約束で出かけたら、喫茶店で会った後に宝石店に連れていかれ、指輪を購入させられた−など。

 アポイントメント商法で契約をした場合、八日以内なら無条件解約(クーリングオフ)ができる。県民生活プラザは「安易な気持ちで誘いに乗らず、不必要な契約を迫られたら毅然(きぜん)と断って」と呼び掛けている。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/ach/20040113/lcl_____ach_____008.shtml