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2004年01月11日(日) 03時06分

半年前の卵、日付偽装し5万個出荷…京都の養鶏組合読売新聞

 京都府城陽市の山城養鶏生産組合(西田詔子代表理事)が昨年6月に採卵した約5万個の卵を冷蔵庫で保管し、半年後に日付を偽装し、スーパーなどに出荷していたことが10日、わかった。 

 この卵を食べた27人が腹痛や下痢などを訴えており、宇治保健所は組合に文書で品質管理の徹底を指導したが、識者からは「手ぬるい」との声も出ている。

 組合や保健所によると、昨年6月19日に採取した卵約10万個のうち、約5万個が余った。通常、余った分は取引先に安価で納入するが、この日は引き取り先がなく、廃棄すると経費がかかることなどから、担当者が別業者の冷蔵庫を借りて保管したという。

 組合は採卵後10日を賞味期限としているが、昨年12月2日、このままでは保管料がかさむとして、担当者が卵の品質に問題がないと判断、パック詰めし、「12月2日採卵、11日賞味期限」としたラベルを添えて出荷した。

 卵は京都や大阪の十数店で販売され、同3日ごろから、「味がおかしい」などの苦情が店舗に寄せられた。保健所が検便などを実施したが、卵から食中毒の原因となる菌は検出されなかった。

 取引先の一部は「長期保管した卵を故意に混入させる背信行為があった」とする文書を消費者に配り、組合との取引を停止。組合は取引先に説明と謝罪をするとともに、消費者向けに「再発防止に努める」としたおわび広告も出した。

 卵については、食品衛生法で「賞味期限の明示」が義務付けられているが、その日数は業界などが自主的に決めており、一般的には採卵から10日—2週間程度とされる。京都府生活衛生課は「食中毒を科学的に実証できるデータも得られず、文書による指導とした」としている。

 消費者問題に詳しい小木紀之・名古屋経済大教授の話「半年もたっているものを生鮮食品として出荷するのは常識から逸脱している。消費者から、行政の対応について『手ぬるい』という声が出ても当然だ」

 ◆賞味期限=食品衛生法などにより義務づけられている日付表示。適正に保存された場合に、品質を十分保持できる期限とされ、生産者(メーカー)が決める。日本農林規格(JAS)法では「賞味期限」、食品衛生法では「品質保持期限」が定められていたが、食品の偽装表示問題が相次いだため、昨年から「賞味期限」に統一された。

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040111i201.htm