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2004年01月06日(火) 03時08分

プリペイド携帯、虚偽申告は契約解除も…身元確認強化読売新聞

 総務省は5日、コンビニエンスストアなどでも販売しているプリペイド(料金前払い)式の携帯電話について、販売時に購入者の身元確認を強化するよう、1月中にも各携帯電話会社に要請する方針を固めた。

 4年前から導入した免許証などによる身元確認が徹底されず、犯罪に悪用される事例が絶えないためだ。

 コンビニや玩具(がんぐ)店などの販売店が、新規契約時に購入者が記入した申込用紙を携帯電話会社に送るのを怠り、購入者情報が把握できていない端末があるほか、アルバイト店員が身元確認をしていない場合もあるため、販売店にも分かりやすいマニュアルを作成するなどの改善策を要請する。

 申込書の住所に確認用書類を郵送し、虚偽の住所を書いていれば強制的に契約を解除する措置の導入や、転売防止のために最初の登録者以外は利用の中断・再開などの手続きができないようにすることも求める。

 ◆プリペイド式携帯電話=通話料前払い用のカード代金分に限って使える携帯電話。以前は名前、住所を届けずに買えたが、警察庁の要請を受けて各社は2000年7月以降、新規契約時に確認書類の提示を義務付ける登録制にした。しかし、今も「おれおれ詐欺」などに悪用されている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040106-00000101-yom-soci