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2003年12月10日(水) 00時00分

覚えない請求にご用心 相談、昨年の6倍に朝日新聞・

債権回収業者名乗り、携帯に電話 「出会い系サイト料」で80万円被害

覚えない請求 県内も急増 4〜9月 相談、昨年の6倍に

 債権回収の組織を名乗る業者から、身に覚えのない情報料の請求を受ける被害が県内で急増している。県消費生活センターには、4月から9月までに昨年同期の6倍近い相談が寄せられた。中には、数十万円をだまし取られたケースもあり、同センターなどで注意を呼びかけている。

 飛騨地方に住む20代の男性は11月、携帯電話に連絡してきた債権回収業者を名乗る男から3万円を請求された。

 名目は、出会い系サイトの情報料。男性に覚えはなかったが、過去に同様のサイトを利用した経験があり、「もしかしたら」と指定口座に振り込んだ。

 翌日、同じ人物と思われる男から「未納分があった」と追加請求された。

 支払いを拒否すると、「職場に取り立てに行く」と脅され、さらに20万円を振り込んだ。その翌日も「延滞料」の請求を受け、結局、3日間で80万円を振り込んでしまったという。

 とくに今年に入り、同様の架空請求による被害が増えている。県消費生活センターには、4月から9月までに1934件(前年同期345件)の相談が寄せられ、前年度の1629件をすでに上回っている。

 「債権回収機構」などと名乗る業者が、携帯電話や、はがき、電子メールなどで請求。

 請求書には「入金がない場合、自宅、勤務先に回収に出向く」などと記され、指定口座への振り込みや電話連絡を要求するという。

 過去に利用したサービスと勘違いしたり、家族が利用したと思いみ、被害に遭うケースも多いという。

 債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)では、法務大臣の許可を受けた業者でなければ同業を営むことができないとされている。

 振込先が個人名義、連絡先が携帯電話などは有り得ないという。許可を受けた業者であるかは、法務省のホームページで確認できる。アドレスは(http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html)。

 判断に困った場合は、県消費生活センター(058・265・0999)へ。

(12/10)

http://mytown.asahi.com/gifu/news02.asp?kiji=2936