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2003年11月07日(金) 22時57分

閉店間際トイレでけが…管理会社に220万円賠償命令読売新聞

 閉店間際のショッピングセンターでトイレを利用中、出入り口の防火扉を施錠され、助けを求めた際に両手を負傷したとして、大阪府豊能町の主婦(68)が、管理を担当する「阪急電気工事」(大阪市)を相手に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。岡原剛裁判官は「利用者の有無を確認して防火扉を閉鎖、施錠すべき注意義務を怠った」として同社に治療費など約220万円の支払いを命じた。

 判決によると、主婦は2000年11月27日午後9時前、阪急電鉄・川西能勢口駅(兵庫県川西市)高架下のショッピングセンターのトイレに入ったが、阪急電気工事の社員が同9時の閉店間際、客の有無を確認せずに金属製防火扉を施錠。主婦は扉をたたいて助けを求め、間もなく救出されたが、両手打撲で握力が低下して家事に支障をきたすなどした。

 主婦は慰謝料(520万円)や逸失利益(約420万円)などを求めて昨年12月に提訴。同社は「人がいないことを確認した」と主張したが、岡原裁判官は「主婦が閉鎖後のトイレにいたことは動かし難い事実」と退け、慰謝料と逸失利益各100万円や治療費などを認めた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031107-00000311-yom-soci