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2003年08月07日(木) 20時12分

コンピューターウイルス作成に懲役刑…法制審が改正案読売新聞

 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は7日、インターネットなどを利用したサイバー犯罪に対処するための刑法・刑事訴訟法改正要綱案を決定した。他人のコンピューターの動作を狂わせるコンピューターウイルスの作成や所持などを新たに処罰対象とした。

 ウイルスの作成・使用は懲役3年以下または罰金50万円以下、所持は懲役2年以下または罰金30万円以下とした。

 また、捜査当局がインターネット接続業者に対して、犯罪への関連が疑われる電子メールの通信日時や送信先といった通信履歴を最長90日間、保存要請できるとした。保存は法的義務となるが、接続業者が従わなくても処罰対象とはしない。

 要綱案には、形のない電子データの差し押さえに関する法的手続きの整備も盛り込まれた。接続業者のコンピューターに記録されたわいせつ画像などの違法な電子データは、フロッピーディスクなど別の記録媒体に複写し、その記録媒体を差し押さえることも可能となる。現行制度では、コンピューターごと差し押さえる必要がある。

 今回の改正は、政府が2001年に署名したサイバー犯罪条約の批准に向けた国内法整備の一環だ。9月10日の法制審議会総会で最終決定し、政府が、国会に改正法案を提出する。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030807-00000013-yom-pol